○埼玉西部環境保全組合職員安全衛生管理規程
(平成6年10月18日訓令第2号)
改正
平成8年12月12日訓令第3号
平成10年10月22日訓令第2号
平成12年3月24日訓令第4号
平成13年9月26日訓令第4号
平成20年1月18日訓令第1号
平成23年3月3日訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第15条)
第3章 健康管理(第16条-第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則

(趣旨)
(定義)
(事務局長の責務)
(職員の責務)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(安全衛生推進者)
(産業医)
(作業主任者)
(安全衛生委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会の職務)
(委員会の委員長)
(委員会の会議)
(委員会の運営)
(健康診断の種類等)
(健康診断の受診義務)
(健康診断の結果の通知)
(健康診断個人票)
(指導区分の決定等)
(事後措置)
(秘密の保持)
(委任)
別表第1(第16条関係)
種類対象職員項目回数又は時期
採用時健康診断新規採用職員1 既往歴及び業務歴の調査採用時1回
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
定期健康診断全職員1 既往歴及び業務歴の調査年1回
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
備考 
別表第5(第20条、第21条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
勤務規制の面A勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の勤務でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの